ハラスメント防止

信頼・安心

ハラスメント防止対策に関する方針

1.基本的考え方
合同会社すまいるコネクトは、質の高い看護・居宅介護支援を実現するために、職場及び介護の現場におけるハラスメントを防止するために、本方針を定めることとする。

2.ハラスメントの定義
本方針のおけるハラスメントの定義は、以下のとおりである。
<職場>
(1)パワーハラスメント
優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、以下のようなものを指す。
  ① 身体的な攻撃(暴行・障害)
  ② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
  ③ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)
  ④ 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
  ⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
  ⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
(2)セクシュアルハラスメント
  ① 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個⼈的な性的体験談を話すことなど)
  ② 性的な行動(性的な図画を見せる、不必要な身体的接触)
<介護現場>
利用者・家族等から従業員へのハラスメント 及び従業員から利用者・家族等へのハラスメントの両方を指す。
(1) 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)→例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる。
(2) 精神的暴力( 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)→例:大声を出す、理不尽な要求をする。
(3)セクシュアルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)→例:介護従業者の身体に不必要に触る、性的な話をしたり図画を見せたりする。

3.職場におけるハラスメント対策
当社事業所の従業員間及び取引業者、関係機関の従業員、利用者・家族との間において、上記2に掲げるハラスメントが発生しないよう、以下の取り組みを行う。
(1)円滑に日常業務が実施できるよう、日頃から正常な意思疎通に留意する。
(2)特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
(3)ハラスメント防止のために、本基本指針を徹底するなど年1回はハラスメント研修を行う。
(4)ハラスメント委員会を職場内に設置し、委員長が相談窓口を担当する。
  ①ハラスメントの相談を行った従業員が不利益を被らないよう、十分に留意する。
  ②ハラスメントを行ったと指摘された従業員については、弁明の機会を十分に保証する。
  ③ハラスメントの判断や対応は、委員会で検討する。

4.看護・介護現場におけるハラスメント対策
従業員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、以下の対策を行う。
(1)以下の点をサービス利用者・家族に周知する。
  ①事業所が行うサービスの範囲及び費用。
  ②従業員に対する金品の心づけのお断り。
  ③サービス提供時のペットの保護(ゲージに入れる、首輪でつなぐなど)。
  ④サービス内容に疑問や不満がある場合、又は従業員からハラスメントを受けた場合は、管理者に連絡をいただく。
  ⑤ 従業員へのハラスメントを行わないこと。
(2)利用者・家族から、暴力やセクシュアルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、委員長及び管理者に報告・相談を行う。
(3)委員長は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、委員会で検討をし、必要な対応を行う。

5.従業員研修
以下の事項について、入職時及び随時研修を行う。
(1)本基本指針
(2)介護サービスの内容
  ①契約書や重要事項説明書の利用者への説明。
  ② 介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと。
  ③ 利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応。
  ④ 金品などの心づけのお断り。
(3) 服装や身だしなみとして注意すべきこと。
(4)従業員個人の情報提供に関して注意すべきこと。
(5)利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに管理者に報告・相談すること、また、できるだけその出来事を客観的に記録すること。
(6)ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること。
(7)その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その場合には速やかに、管理者に報告・相談すること。

<附 則>
この指針は令和5年1月1日から施行する。

合同会社 すまいるコネクト